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「現代画報」5月号にて、「人と企業」をテーマに弊社代表取締役大塚、理事の斎藤が、元プロボクサー渡嘉敷勝男氏と対談を行っております。

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任意売却後の残債

例えば債務(借金)が5000万円あるとします。任意売却であっても競売であっても債権者に返済した金額が3000万円とします。その場合2000万円が残債務という事になります。

競売であれば残債は支払わなくてもいいのか。任意売却であれば残債は支払わなくていいのか。答えはどちらもNOです。

どちらの方法で不動産の名義を変更しても返済義務は残ります。ただし、任意売却(任売)の場合は、私どものアドバイスのうえ現在の収入や生活状況などを書面で報告して月々1万円〜3万円位の分割払いにて支払っていくケースがあります。事前に返済金額が確定するので、競売のように「毎月いくらの支払い金額になるか分からない。」「自分でどのように債権者と話をするのか分からない」。といった様なことはありません。

最近は住宅ローンだけではなく、カードローン、キャッシングなどの借り入れをされている方が非常に多いです。この場合は、1社が1万円で交渉できたとしても例えば10社から借り入れをしている場合は10万円の支払い義務になってしまいます。勿論、今までの返済金額からすれば随分負担は軽いとは思いますが、それでも返済が厳しい方もあると思います。その場合は、自己破産という方法もあります。

自己破産をされれば、デメリットもありますがメリットもたくさんあります。

ご自身が、任意売却後の残債についてどのようにしていきたいのか。これを専門家にゆっくり質問していくべきだと思います。私どもの提携している先生を相談料無料でご紹介しています。納得できるまでご相談下さい。

もっと詳しく債務整理について知りたい方は、こちらの債務整理のページをご覧ください。

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