期限の利益の喪失
まず、期限の「利益」についてご説明致します。
期限の利益とは、「期限が来るまで支払いを待ってもらえる債務者の権利」です。普通に住宅ローン等返済している状況で、債権者(銀行等)は返済期限前にいきなり「全額返せ」とは言えなくなっています。(民法136条) 金銭消費貸借契約や売買契約等で、借金の返済や売買代金の返済条件が分割になっている場合には、ほとんどこの期限の利益を意味します。
では、期限の利益の「喪失」とはどういうものかご説明申し上げます。(民法137条) まず一般的には、約定期日に返済しない場合、契約条項に違反した場合、虚偽の契約内容で借りた事が判明した場合、契約内容や信用に著しい変更が生じた場合等 分かりやすくご説明すると以下のような事由などが該当致します。 延滞・債務整理・破産・倒産・解散・手形不当・手形取引停止・その他の債権者による差押・無断退職等、延滞した場合だけでなく今後返済困難になるであろう事項は期限の利益喪失となり得るのでです。
通常、契約条項に「期限の利益を喪失した場合は残金を全額一括払いする。」との条項があり、期限の利益を喪失すると残金全額一括返済の請求が来る事となります。
しかし、皆様お気づきになりましたか?分割弁済ですら出来ない状態でどうやって残金全額を返済できるでしょうか? 答えは、処分して返済して下さい・・・・不動産であれば、任意売却(任売)、 競売、自ずと任意売却(任売)となるのです。


