任意売却とは(任売)、競売とは?>抵当権消滅請求

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抵当権消滅請求

抵当権消滅請求とは、抵当に入っている不動産について売買などにより所有権を取得した第三者(買主など)が、対価をもって抵当権者に抵当権の消滅を請求できる制度のことを言います。

抵当権消滅請求は、平成15年の民法の改正により、以前有った「滌除」に代わるものとして創設された制度である。

第三取得者を保護するための制度である為、主たる債務者、連帯保証人、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求ができず、また、抵当権者の地位の安定の為、抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。とされている。

これまであった滌除制度は、ハンコ代等を要求する後順位抵当権者を排除するためなどに有効に利用されてきましたが、一方で制度内容として抵当権者に増加競売や買取義務などが課せられている上、そもそも抵当権実行の際にも滌除権者へ権利保証の為に抵当権実行通知義務が有るなど、滌除制度は抵当権者に大きな負担となっていました。

以前は抵当権妨害の手段としても、利用されることも多く、いわゆる滌除屋の存在が問題視されていました。では「滌除」と「抵当権消滅請求」との大きな違いについて挙げてみます。

  • 主体の限定
    滌除制度では、地上権者、永小作権者も請求権者となっていましたが、抵当権消滅請求制度では、請求権者は所有権者のみに限定されました。
  • 増加競売・増加買取義務の廃止
    滌除制度では、抵当権者が滌除の申出を断る場合、増加競売を申し立てる必要があり、1割増で競落する人がいない場合、自分が買受人にならなければなりませんでした。
    抵当権消滅請求制度では、抵当権者は、第三取得者から抵当権消滅請求がなされた場合、普通の競売を申し立てればよく、競落してくれる人がいなくても、自分で不動産を買い取らなくても良いという事になりました。
    抵当権消滅請求制度では、競落してくれる人がいない場合、抵当権消滅の金額を調整のうえ、再度抵当権消滅請求(抵当権消滅請求→普通の競売)が繰り返される事になります。

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