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任意売却は、大切な財産の次なる一手
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「現代画報」5月号にて、「人と企業」をテーマに弊社代表取締役大塚、理事の斎藤が、元プロボクサー渡嘉敷勝男氏と対談を行っております。

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任意売却と税金について

固定資産税や市民税、自動車税の差押が登記されたらどうなるのでしょうか?

税金や社会保険料を滞納すると、国や市町村は不動産などを差押えることができます。差押内容につきましては、不動産の登記簿に表示されいつまでも納税がなければ国や市町村によって公売されます。競売と同じく競争入札方式です。

では仮に抵当権等の担保権と税金の差押との優先関係が気になるところでしょう。税金は、「すべての債権に優先する」と言われているのは無担保債権の話であって、抵当権との関係はまた別問題である。

抵当権の登記よりも税の「法定納期限」が先であれば、登記の受付日に関係なく税が優先されます。

また、これは余談ですが国税徴収法第四十八条 2にこう書かれています。(超過差押及び無益な差押の禁止)

2.差し押さえることができる財産の価格がその差押に係わる滞納処分費及び徴収すべき国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込みがないときは、その財産は、差し押さえることができない。とされているのです。

しかし、税金の差押の解除・抹消は課税権者の裁量判断で左右され、2を立証させるのはかなり困難で訴訟の提起が必要となります。税金差押には我々も十分な注意をもって解除交渉に取り組んでおります。いわいるハンコ代だけでは解決しない場合もありますので任意売却されようとする不動産業者の方々も気をつけて交渉して下さい。

競売や任意売却で不動産を処分し不動産の譲渡所得が発生したが、抵当権者(債権者)にすべての代金を支払い譲渡税が払えない場合どうなるのでしょうか?

競売であれ任意売却(任売)であれ基本的には通常の売却と同じですから、譲渡所得に課税されることになります。

ただし、ここからが大事です

所得税法のなかで「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」な場合に該当し課税免除になることが多いです。100%とは言えないところですがほぼ近く免除になります。少なくとも当社で任意売却(任売)でご解決されたお客様で課税された方は一人もいらっしゃいません。まず、ご心配はいらないでしょう。

自己破産すれば税金滞納分も免除されますか?

この質問は、毎日のように当社スタッフの誰かがお客様に電話でご説明しています。

答えはNO!!です。

破産すると、税債権も一般債権のように免責によりチャラになるのでは、と考える人は多いでしょう。しかしながら、残念です・・免責後も税の請求は来るものと思ってて下さい。(来なければ神が貴方の味方をしたと・・・)しかし、延滞税は申請さえすれば免除されることが多いはずです。

本税については減額・免除はありませんが、もし仮に生活保護を受けるような事情にでもなれば、当然、話は別です。

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