連帯債務と連帯保証
「金融機関から連帯債務者や連帯保証人になって下さい」住宅ローンなどを借り入れする際に、このような依頼を受けられた方は多いのではないでしょうか?
連帯債務とは数人の債務者が同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務である。連帯債務が念頭に置いているのは金銭債務であり、債権者は各債務者に対して債務の全額を請求することができる(民法第432条)。
例えば、主債務者以外に連帯債務者が二人いらっしゃる事を前提にお話しさせていただきます。
主債務者Aが滞納(延滞)した場合、金融機関は連帯債務者に残った債務額の全額をB債務者とC債務者にそれぞれ連名で請求をします。そのうちB債務者が債務(借金)の返済を全額行った場合、金融機関に対しての債務は当然消滅致します。
但し、債務(借金)を全額負担したB債務者は、C債務者または主債務者Aに対して返還の請求をすることができます。これを「求償権」といいます。この求償権は連帯債務のみならず、保証人や連帯保証人の場合も適用されます。
では、保証人と連帯保証人の違いについて説明します。
保証人には、1.「催告の抗弁権」 2.「検索の抗弁権」 3.「分別の利益」を主張する権利があります。
まず「催告の抗弁権」とは、仮に債権者から主債務者が返済しないので保証人のあなたがお支払い下さい。と請求してきた場合でも「まずAさんに請求してください」と主張できます。
次に「検索の抗弁権」です。主債務者Aさんに強制執行する財産がある場合には「Aさんの財産を確認して差押をして下さい」と主張できます。 最後に「分別の利益」です。数人が保証人になっている場合には人数分で分割した金額のみが保証する金額になるということです。連帯保証人というのは、債権者から支払いの請求を受けた時に、「まずAさんに請求してください」「Aさんの財産を確認して差押をして下さい」と主張はできません。連帯保証人が数人いても保証する金額は全額なのです。
但し、前に述べたように各連帯保証人に返還の請求はできますが・・ いずれにしても連帯とつくものは責任重大なのです。


