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任意売却は、大切な財産の次なる一手
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「現代画報」5月号にて、「人と企業」をテーマに弊社代表取締役大塚、理事の斎藤が、元プロボクサー渡嘉敷勝男氏と対談を行っております。

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任意売却後の債権譲渡について

サービサー法について

まず、サービサー法の目的についてご説明させていただきます。

この法律は、不良債権の処理を促進するよう、弁護士法の特例として債権管理回収業を法務省の認可をとることによって民間業者へ解禁する一方、認可取得にあたり、暴力団等反社会的勢力の介入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可を得た債権管理回収業者に対して必要な規制及び監督を加え、債権回収過程の適正を確保しようとするものです。

サービサーになるためには以下の条件が基準となり法務省の認可が必要です。

  • 資本金が5億円以上の株式会社であること
  • 暴力団等反社会的な支配、業務に従事するなどの関与が無いこと。
  • 常務に従事する取締役に一名以上の弁護士がいること。

第143回国会において、民間サーピサー制度の創設を内容とする「債権管理回収業に関する特別措置法」が議員立法により可決成立し、平成10年10月16日に公布され、同法の施行期日を定める政令により平成11年2月1日に施行されました。同業の許認可・監督行政を担当する点で画期的な意義を有するものです。

なお、第151回国会において、債権回収会社の取り扱い債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする同法の改正法が可決成立し、平成13年6月20日に公布され、平成13年9月1日に施行されました。

またこれからは、実際私どもが体験した誠に不愉快なお話ですが、債権回収会社と類似した名前を語った業者による「架空の債権請求」をする悪質な詐欺集団が存在されています。私どもは、お客様はどの様な郵便物でも拝見させて頂いております。

間違っても架空債権詐欺に引っかからないよう十分な注意を図らねばなりません。しかし、現実は甘くありません。全てが架空債権詐欺なら良いのですがやはり、本物の債権譲渡された書類がほとんどです。任意売却(任売)してかなり日数が経って通知が来るのでその都度、問い合わせするのです。

無担保債権となった債権はサービサーヘ売却され、全く知らない外資の企業であったりします。

しかし、この時が本当のチャンスなのです。債権者が無担保債権を譲渡するときは実際の債権額の極々僅かな金額で譲渡している事が多いものです。債権を買ったサービサーも債務者の状況が分かったうえで買うわけだから、少しでも利益が出れば残債務を少額で和解する事が非常に多いです。

債権譲渡=チャンス と思って下さい。ただし、架空債権詐欺にはくれぐれもご注意下さい。

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