管理費滞納について
分譲マンション(区分所有建物)の所有者は毎月決められた金額を管理組合に支払わなければなりません。一般的には専有部分の持分により金額が定められています。
私どもに、ご相談されるマンション住まいの方の多くがこの管理費・修繕積立金の未払い(滞納)を生じています。まれではございますが、数年間溜まり数百万円延滞されている方もいらっしやいました。では、管理費等を未納したまま所有権移転をするとどうなるでしょうか?答えは買主に承継されます。即ち売主が未納した管理費等は買主が支払わなければなりません。これは、区分所有法という法律で定められているのです。住宅ローンの滞納よりもまず管理費等の滞納から始まるものです。(管理組合で何か役をされてる方は別です)
それでは、この管理費等の滞納処理をどのようにすれば正常になるでしょうか?買主は支払いたくないでしょうね。売買代金と別に数百万円も支払えませんよね。よほど売買代金が安ければ別ですが・・・。
しかし、御心配は無用です。
任意売却(任売)することによって債権者(銀行等)より売却代金の一部より控除していただける為・売主買主ともに負担は一切ありません。ちなみに競売の場合は落札した競落人(競売により取得した人)が全額支払わなければならないようになっています。分譲マンションの店舗の一部などのように、毎月々の管理費の負担が多いと、膨大な管理費未納状態で清算しても割りにあわず競売で入札する人もいない場合があります。
余談ではありますが、大阪でいうと大阪駅前○○ビルの店舗や事務所、ハイ○○タウンンの店舗や事務所などがよくそういう目にあいます。管理会社のなかには管理規約内に駐車場代や水道代も未納が有れば買主に承継します。と書かれた規約を実際に見たこともあります。マンションは管理で選べ!!とよく言いました。管理会社がしっかりしているマンションとそうでないマンションとでは不動産の価値が全然違います。
長期的な修繕計画が有るか、無いかは大きく資産価値がことなります。皆様、今後マンションを御購入する際は立地や専有部分のみならず管理会社がしっかりしているかどうかを是非検討材料にしてみて下さい。


