民事再生(個人版)
| 小規模個人再生手続き | 給与所得者等再生手続き | |
|---|---|---|
| 解決方法の概要 | 多重債務者が支払い不能に陥る前に、自ら弁済計画を作成し、裁判所の認可を受け、弁済額の5分の1、または100万円のいずれか多い額(上限300万円)を、原則3年最長5年で弁済する。 | 同左 ただし、収入から所得税や社会保険料などを引き、さらに最低限の生活費用を控除した額(可処分所得)の最低2年間分以上を支払う必要がある。 |
| 制度利用の条件 | 支払い不能に陥るおそれのあること。 | 同左 |
| 条件の要件 | 将来において反復または継続した収入が見込まれること(自営業者であっても構わない) | 給与などの定期的な収入を得る見込みがあり、変動の幅が小さいこと。 |
| 債務総額制限 | 住宅ローンを除いた一般の債務が5000万円以下であること。 | 同左 |
| 債権者の同意 | 債権者の2分の1または債権額の2分の1を超える不同意がないこと。 | 不要 |
| 住宅ローンの特則 | 弁済期間の延長、支払額の変更、期限の利益回復などが可能。 | 同左 |
| 弁護士費用等 | 約20万円び予納金+弁護士費用 | 同左 |
| 信用情報の取扱 | 破産者に準ずる扱い。 | 同左 |
| メリット | 破産せずに、債務額の減免により、3〜5年で返済が完了できる。資格制限がなく、住宅維持が可能。将来の利息がカットされる。 弁護士・司法書士等の法律専門家に依頼した場合貸金業者(債権者)からの借金の取立てが止まる。 |
債権者の同意が必要 同左 |
| デメリット | 債権者の消極的同意(反対しない)が必要。 返済履行しない場合、再生計画の取り消しや、破産宣告をされる場合有。 |
再申し立て制限有(10年間) 小規模な個人再生手続きにより返済額が多くなる場合あり。 返済履行しない場合、再生計画の取り消しや、破産宣告をされる場合あり。 |


