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任意売却は、大切な財産の次なる一手
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「現代画報」5月号にて、「人と企業」をテーマに弊社代表取締役大塚、理事の斎藤が、元プロボクサー渡嘉敷勝男氏と対談を行っております。

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任意整理

任意整理とは、裁判所を利用せず、弁護士、司法書士といった法律の専門家が債権者と交渉することで、借金の減額、新たな返済方法を決めるなどの和解を求めていく、私的な債務整理手続のことです。

債権者の合意が得られた場合(和解の成立)は、それ以後、和解の内容に従って返済していくことになります。

* この手続きは、弁護士や司法書士に依頼せず、債務者ご本人がすることも可能ですが、裁判所を通さないため、債務者ご自身が債権者と交渉しても相手にしてもらえないことも多いようです。

任意整理のメリット

  1. 自己破産など他の手続と違い、裁判所に行く必要はない。
  2. 債権者との和解が成立すれば手続きが終わるため、他の手続きに比べて比較的早く解決することが多い。
  3. 弁護士、司法書士等の法律専門家に依頼した場合、貸金業者(債権者)からの借金の取立てが止まる。
  4. 一部の債権者に対する借金だけを整理することができる。
  5. 負債額を減額したり、利息の支払をカットしたりすることができる。
  6. 過払金(債権者に返済し過ぎていたお金)がある場合を、過払金を取り戻すことができる場合がある。
  7. 自己破産・民事再生手続きのように官報(公の広報紙)に載らない。
  8. 市町村役場の破産者名簿に載らない。

任意整理のデメリット

  1. 金融機関のブラックリストに載る。
  2. 7年間ほどは自己名義で新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることはできない。
  3. 自己破産のように債務はなくならない。また、返済額の減額率は民事再生手続きより少ないことが多い。
  4. 返済期間が長期に渡る、月額の返済額が少ない場合は、債権者との合意に達することが難しい。

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