自己破産
自己破産とは、多額の借金で経済的に破綻し、自分の財産では全ての債権者に対して全額を返済することができなくなった(支払い不能の状態=債務者の負債総額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態)場合に、裁判所に対して申立てを行い、免責決定を得ることで債務の免除を受け(税金・健康保険料等を除く)、債務者の経済的更正を図っていこうとする制度です。
原則として、債務者は、破産前に持っていた不動産や自動車等の自分の財産を処分しなければならず(生活に必要なものは除く)、財産があれば債権者に公平に分配されます。しかしながら、破産後に得た収入や財産については、自由に使うことができます。破産というと悪い印象があると思われますが、返済できないほどの多額の借金を抱えておられる場合は、今までの債務を清算し、再出発を図る制度としてこの手続きを利用することも一つの選択肢といえるでしょう。
なお、破産すると、戸籍に載る・選挙権がなくなる・会社を退職しなければならなくなる等と言われることがありますが、そのようなことはありません。
財産の処分について
どうしても残したい財産(例:マイホーム)がある場合は、民事再生その他の債務整理方法もとる方がいい場合もあります。また、財産の処分方法・時期によっては免責不許可事由に該当する、破産管財人に否認される等の問題が生じることがあります。判断に困った場合は、弁護士・司法書士等の専門家にご相談下さい。
免責不許可事由
免責不許可事由とは、借金の原因が浪費やギャンブルであったり、財産を隠して破産の申立てをした場合など、免責(債務の免除)が認められない事由をいい、次のようなものあります。
- 債権者を害する目的で、財産を隠匿する、または、その財産を壊すなどその財産的価値を減少させる行為や処分をしたとき
- 破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利な条件で債務を負担したり、クレジットカードなどで商品を購入し、その商品をすぐに安い値段で転売や質入するなどして現金を手に入れたりしたような場合
- 特定の債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で、一部の債権者に対してのみ返済をするなど債務を消滅させる行為や担保提供した場合。
- ギャンブルや遊興費などの浪費により著しく財産を減少させたり、多額の借金をしたりした場合
- 破産手続開始の申立てがあった日の1年前から破産開始決定の日までの間に、破産状態にあることを知りながら、それを隠して、信用取引によって財産を取得したとき
- 商業帳簿など業務・財産状況に関する書類を隠滅・偽造・変造したとき
- 裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したとき
- 裁判所の調査について、説明を拒否したり、虚偽の説明をしたりしたとき
- 不正の手段により、破産管財人や保全管理人の職務を妨害したとき
- 過去7年間に、
- 破産の免責を受けたとき
- 給与所得者等再生における民事再生の再生計画が遂行されたとき
- 民事再生の再生計画の遂行が困難になり、免責決定を受けたとき
- 破産法で定められた義務を守らなかったとき
免責不許可事由に該当しても、必ずしも免責を受けることができないというわけではありませんが、該当しているかもしれないと思われる方は、弁護士や司法書士などの専門家ご相談されることをおすすめします。
自己破産のメリット
- 免責決定を受けると、債務が全額免除される(税金・罰金等の債務を除く)
- 破産後に取得した財産は自由に使うことができる
- 自己破産の申立書が裁判所で受理されると、債権者は借金の取り立てができなくなる
- ※弁護士・司法書士等の専門家に依頼した場合は、申立て前であっても、専門家からの受任通知を受け取ったときから貸金業者の取立は規制を受けます。
- 借金の金額の大小にかかわらずこの手続きを利用できる
- 定期的収入のない人であってもこの手続きを利用できる
自己破産のデメリット
- 一部の債権者を除いて手続きすることはできない
- 生活に必要な財産を除いて、申し立て時に有する財産を処分しなければならない
- 保証人がいる場合、保証人に対し、債務の返済の請求がなされる
- 借金をした原因(例:浪費・ギャンブル)によっては免責(債務の免除)が受けられない
- 過去に免責を受けたことがある人は、7年間は破産が認められない。
- 官報に名前等が載る
※ただし、一般の人が官報を見ることは少ないと思われます。 - 市町村役場の破産者名簿に記載される
※一般の人は見ることはできず、また、免責決定が確定すると抹消されます - 弁護士・公認会計士・司法書士・税理士等の資格所有者は資格停止となり、業務ができなくなります。また、後見人・保証人・遺言執行者等になることができません。また、会社の役員を一旦は退任しなければなりません。
- 管財事件になる場合、破産手続きが終了するまでの間、郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は郵便物を開封することができます(郵便物は、後日、破産管財人から返却されます)
- ブラックリストに載る
破産管財事件
原則的な破産手続きは、開始決定後、裁判所に選任された破産管財人により、破産者の財産調査等がなされ、不動産や自動車などの財産が換価され、債権者に平等に分配されます。このように、破産管財人が選任される事件を管財事件といいます。一般的に、不動産を所有している場合、会社等の法人の場合、法人の代表者となっている場合、個人事業者である場合は管財事件となります。しかし、その不動産の時価よりも相当多額の担保権(抵当権など)が設定されている場合(オーバーローンの場合)など、同時廃止が認められる場合もあります。
※同時廃止事件
同時廃止とは、債務者に換価できるような財産がない場合には、破産管財人を選任せず、財産の換価、債権者への配当もすることなく、破産開始決定と同時に破産手続を終わらせてしまうことです(ただし、その後、免責を受けるための手続きに入ります)。自己破産を申し立てる人の多くはこの同時廃止事件となっています。
管財事件の場合、同時廃止事件と比較して、手続きの終了までの期間が長くなり、予納金(申し立てに際し、裁判所に納めるお金)も高額になります。また、専門家に依頼する場合もその報酬は同時廃止事件よりも高くなるのが通常です。
同時廃止の破産申立てから免責まで
- 破産・免責の申立て
住所地の裁判所に申立てをします。必要書類が整っていれば受理されます(必要書類につきましては、管轄裁判所または専門家にお尋ねください)。申立書類に不足書類や不備・不明確な点がある場合、裁判所から書類の追加等の指示を受ける場合があります。その場合は裁判所の指示に従ってください。 - 破産審尋(はさんしんじん)
裁判所が指定した期日に裁判所に出頭し、裁判官と面接を行い、破産申立書の内容等について質問を受けます。破産審尋を省略し、行わない場合もあります。 - 破産開始決定(開始決定と同時に破産手続きが終了します)
破産審尋後、数週間から1か月くらいで破産開始決定がなされます。破産審尋の日に開始決定がなされる場合もあります。申立てを行い、同日に予納金を納めた場合、その日または翌日に開始決定がなされることもあります - 免責審尋(めんせきしんじん)
破産開始決定から約1〜2ヶ月後、裁判所が指定した期日に、裁判所に出頭し、裁判官と面接を行い、免責について質問を受けます。多人数でなされる場合(集団免責審尋)もあります。また、所定の書類の提出だけで省略される場合もあります。 - 免責決定
免責審尋から約1ヶ月後、この決定が確定すると借金がなくなります。また、資格制限がなくなるなど、復権(破産手続開始決定に伴う破産者に対する法律上の制限が包括的に解除されること)します。


