多重債務の場合、法的に解決する方法を検討する場合
法的手段を用いて債務を整理いたします。ただし、手続きに費用がかかったり、弁護士の先生によってはいきなり破産をすすめられることもあるのでご注意ください。
| 特定調停 |
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| 簡易裁判所に利息制限法による金利の引き直しや、将来利息カットなどの個人的でも簡単に手続きが出来ます。 |
| 弁護士・司法書士に委任(任意整理) |
| 弁護士・司法書士を通じて、債務の一部をカットしたり、金利の引き下げや長期にわたる分割弁済が可能になるように整理していただく。 弁護士は代理人として法廷に立てるので、特定調停や個人再生手続きも可能であるが費用がかかる。 |
| 個人再生手続き |
| 弁護士・司法書士に依頼して、裁判所の許可を得て手続きをとる。 会社員や公務員など、安定した所得が見込まれ住宅ローンを除く債務が5000万円以下の場合には、債務を5分の1(最低100万円)まで圧縮することが可能です。 ご自宅の維持も可能です。詳しくは→民事再生(個人版)をご覧ください。 |

| 自己破産(最終手段) |
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| 困難に陥ったとき再生への最短の近道である自己破産は決してマイナスなことばかりではありません。 裁判所に免責の許可を申請いたします。自己破産はすべてタイミングによります。 決して誤ってはいけません。弁護士の先生によっては、すぐさま自己破産を薦める方もいらっしゃいますが、ご注意くださいませ。 |


