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債務整理の最後の一手

破産・免責
解決方法の概要 支払い不能となった場合に、資産を債権者に分配する手続きを行い(資産がなければ破産宣告と同時に破産手続きは廃止)、その後、免責不許可事由が無いことを条件に債務すべてを免責させる制度。
制度利用の条件 支払い不能であること
収入の要件 規定有
債権者総額制限 なし
債権者の同意 基本的には不要
住宅ローンの特則 なし
自己所有の自宅の維持は不可。
費用(弁護士他) 予納金(同時廃止の場合は約3万円ほど)+弁護士費用
強制執行 管財事件は不可。同時廃止事件は免責が確定するまでは可能
信用情報の取扱 銀行関係は約5年間、他は約7年間、履歴が残る
メリット 免責を受けることで、すべての債務の返済から免れることでき、新たな再出発が可能となる。
管財事件でない場合は、資金負担が少ない
デメリット 資産がある場合、管財事件として費用や時間がかかる。
資格制限あり。
住宅の維持は不可。
場合によっては、一定の資金提供を命ぜられた上で免責となる

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