債務整理の最後の一手
| 破産・免責 | |
|---|---|
| 解決方法の概要 | 支払い不能となった場合に、資産を債権者に分配する手続きを行い(資産がなければ破産宣告と同時に破産手続きは廃止)、その後、免責不許可事由が無いことを条件に債務すべてを免責させる制度。 |
| 制度利用の条件 | 支払い不能であること |
| 収入の要件 | 規定有 |
| 債権者総額制限 | なし |
| 債権者の同意 | 基本的には不要 |
| 住宅ローンの特則 | なし 自己所有の自宅の維持は不可。 |
| 費用(弁護士他) | 予納金(同時廃止の場合は約3万円ほど)+弁護士費用 |
| 強制執行 | 管財事件は不可。同時廃止事件は免責が確定するまでは可能 |
| 信用情報の取扱 | 銀行関係は約5年間、他は約7年間、履歴が残る |
| メリット | 免責を受けることで、すべての債務の返済から免れることでき、新たな再出発が可能となる。 管財事件でない場合は、資金負担が少ない |
| デメリット | 資産がある場合、管財事件として費用や時間がかかる。 資格制限あり。 住宅の維持は不可。 場合によっては、一定の資金提供を命ぜられた上で免責となる |


