『みなし弁済』とは?
消費者金融会社などの高金利に対し最高裁が画期的な判決を下した!
『消費者金融会社が利息制限法に定められた上限金利をはるかに上回る金利を取っている。それは合法なのか。どういう法律の条文を根拠とするのか』と聞かれても、普通の人には答えられません。
消費者金融会社がその根拠としているのは、「貸金業規正法」(貸金業の規制等に関する法律)の第43条に書かれている「みなし弁済」という利息制限法の「例外規定」です。
高金利で借りている人の多くは、利息制限法という法律の存在を知りません。ましてや、その制限を超えた利息は無効だけれど借り手が自由意志で「任意に」支払った場合には例外として有効になる、などという「みなし弁済」規定など知る由もありません。そこにつけ込んで暴利をむさぼってきたのが、消費者金融・街金・商工ローン等です。
2004年2月20日、SFCG(旧・商工ファンド)に対し、最高裁はこの例外規定を厳しく判断する画期的な判決を下しました。
次のような場合は、「みなし弁済」を適用しないこと、としたのです。
- 貸付金額や返済方法、利息など、貸金業規制法17条に示されている必要な記載事項が1つでも欠けている契約書の場合。
- 貸付時に利息が天引きされた場合。
- 弁済のつど、貸金業規制法18条に記載されているすべての条項を記載した受領書を直ちに交付しない場合。
そして、さらに裁判所は次のような重要な補足意見をつけました。
「利息制限法の上限金利を超える利息の支払いを、『事実上強制する契約条項』を結ばせた場合は、『自由な意思での支払い』とは言えず、超過利息は有効と認めない」と下したのです。
消費者金融や商工ローンなどの業者が使っている契約書には、「契約金利を支払わないと全額一括で返済させる」などという条項が入っているものがほとんどですが、これは「任意の支払い」ではないということになり、利息制限法を上回る分の利息は無効とされるということです。
つまり、「消費者金融や商工ローンなどは、今までのやり方では暴利をむさぼることは出来ませんよ。」という判決です。でも、まだ不十分です。利息制限法に違反しても、この貸金業規制法には罰則がありません。罰則に関しては、「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律」(出資法)に、年29.2%を超える利息を取ったものは5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という定めがあります。
つまり、利息制限法超過29.2%以上は、「無効だが罰せられない」いわばグレーゾーンということです。このようなダブルスタンダードは早急に廃止し、利息制限法に定める金利を超えて利息を取ったものへは罰則を科すようにすべきではないでしょうか。


