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過払金返還請求(不当利得返還請求)

長期に渡り、消費者金融等、高金利の貸金業者から借入を行い、返済を続けている場合、債権者に対して、本来返済するべき金額よりも余分に支払っていることがあります。なぜ、このようなことが発生するのでしょう?

「利息制限法」には、次のとおり、金利についての上限が定められています。
借入額が10万円未満の場合…年20%以下
借入額が10万円以上100万円未満の場合…年18%以下
借入額が100万円以上の場合…年15%以下

そして、これらの利率を超えて支払われた利息は、その超過部分につき無効と定められています。

しかしながら、「利息制限法」の上限利率を超えて貸付を行なったとしても、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)で定められた上限金利である29.2%を超過しなければ、貸金業者は罰せられないため、貸金業者は、出資法の制限利率すれすれの利率で貸付をすることがあります。

このように出資法に従い、利息制限法に定める利率を超えて利息を支払っていた場合、その超過部分は無効となり、余分に支払っていたお金は元本の支払に充てられることになります。そして、元本の残高が0を越えると債務者が貸金業者に対し支払い過ぎた状態となるのです。

この支払い過ぎた状態が過払いと言われている状態であり、債務者は、債権者に対し、支払い過ぎたお金(過払金)の返還を請求することができます。

一般的に過払金返還請求をする場合、自分にどれほどの過払金があるかを確認するため、債権者に対し、今までの借入の履歴(取引履歴)の開示を請求します。そして、この履歴に基づき、利息制限法の上限利率に引き直し計算を行い、過払金の額を確定し、債権者に返還を請求します。

裁判においても過払金返還請求を認める判決が多々出ており、債務者が、債権者に対し、直接、過払金返還請求をすることも可能ですが、やはり、債務者ご本人が取引履歴を請求し、過払金の返還を請求しても債権者が交渉に応じてくることは少なく、また、和解が成立しない場合、訴訟に至るケースも多いことから、弁護士・司法書士といった法律専門家に依頼する債務者も多いようです。

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