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「現代画報」5月号にて、「人と企業」をテーマに弊社代表取締役大塚、理事の斎藤が、元プロボクサー渡嘉敷勝男氏と対談を行っております。

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西宮市在住のK様のケース

K様は一棟の賃貸住宅を親御様から相続を受け、賃貸マンションの経営をされていました。

もともと土地は親御様の土地であり、そこに賃貸マンションの建築の費用を銀行より融資を受けられていました。勿論、借入れ(借金)も相続され、K様は親御様が返済されていた金額をそのまま受け継がれておりました。

マンションの建築費は当初2億円近くかかり、毎月々の返済金額もかなり負担になっておられました。新築当初はバブルの絶頂期で賃料収入もかなり高収入でありましたが、築年数が経つことにより賃料相場も下がり収支のバランスを崩す結果になりました。K様は賃料収入だけでは銀行への返済が困難になり、消費者金融系の借入れ(借金)をして銀行ローンへの返済にあてておられました。弊社に相談があったとき既に債権者より競売の申し立てを受けられている状態でした。弊社はK様より任意売却(任売)の依頼を受け、K様と専属専任媒介契約を締結することになりました。

弊社は早速、競売の申し立てをしている債権者に対しK様より任意売却(任売)の申し出を行いました。債権者は弊社と頻繁に取引をしている関係上、気持ちよく任意売却(任売)を受けて頂くことになりました。対象となる物件は比較的、売却が安易であって買主様も直ぐに探すことが出来、無事成約となりました。

K様は弊社の顧問弁護士に引き合わせ、銀行ローンの残債及びその他の借入れ(借金)を考えると一番望ましい解決法は自己破産することでした。現在K様はお近くで借家を借り、平穏な生活を送り無事再生することが出来ました。

我々がよく直面する相続は、資産及び負の資産を考慮して弁護士の先生・税理士の先生・司法書士の先生などに相談をし、相続を受けるのか、相続を放棄するのか、の判断を仰ぐ事が多いです。

その判断を誤ると大変な事になります。K様の場合もそのケースに値するでしょう。

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